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ひき逃げ事故

ひき逃げ事故

引き逃げ事故

交通事故のニュースがなくなることなくほぼ毎日流れています。これだけ車があって運転者もいるわけですから、交通事故がなくなることはないと思います。

警察の取り締まりが効果的だったのか、車の性能がよくなったのか死亡事故は年々減少傾向にあるようです。

しかし、悪質なひき逃げ事故は逆に増加傾向にあるようです。

2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えているせいです。

ひき逃げは道路交通法の「交通事故になったとき、該当車両の乗務員は車両の運転を停止して、負傷者を救護し道路における危険を防止する義務」に違反しています。

また罰則も道路交通法に規定されている。同法117条1項には「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされ、さらに同条2項には「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10 年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 となっています。

ひき逃げは実際にひき逃げが成立する場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条2項)も同時に成立するのが普通です。この罪と救護義務違反は併合罪となります。

また、運転者の飲酒が立証された場合、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)が成立することもありえます。

また、ひき逃げした人間に関し逡巡した上で放置した場合、不真正不作為犯として殺人罪(刑法第199条)もしくは殺人未遂罪(刑法第203条)に問われることもあるそうです。

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